松山家庭裁判所 昭和43年(少)6448号 決定 1969年5月27日
主文
少年を中等少年院(交通短期少年院)に送致する。
理由
(非行事実)
少年はいずれも公安委員会の運転免許をうけないで、
(一) 昭和四二年八月○日午後一時三〇分ごろ今治市○○田○○自動車商会前路上において、自家用第二種原付二輪車(○○町○○○○)を運転し、
(二) 同月○○日午前一一時五〇分ごろ、越智郡○○町道路上において、自家用第二種原付二輪車(○○町○○○)を運転し、
(三) 同年一〇月○日午後一一時五分ごろ今治市○○○○○○屋前付近県道上において、(一)記載の二輪車を運転し、
(四) 同月○○日午前一〇時三五分ごろ越智郡○○町○○社宅入口バス停留所付近県道上において、(一)記載の二輪車を運転し、
(五) 昭和四三年二月○○日午前一一時四〇分ごろ今治市○○甲○○○~○路上において、軽四輪貨物自動車(愛媛こ○○○○)を運転し、
(六) 同年三月○○日午後二時四〇分ごろ香川県三豊郡○○町大字○○○○検問所前路上において、自家用第二種原付二輪車(○○町い○○○)を運転し
たものである。
(適条)
道路交通法違反(いずれも無免許運転)の所為は同法第六四条、第一一八条第一項第一号に該当する。
(中等少年院(交通短期)送致を必要とする理由)
上記非行が徴表する少年の性格は交通法規無視の常習性である。そして奥行知覚不良の身体的欠陥があり、事故をおこす予測がはつきりつくのである。この際長期三ヵ月の交通短期少年院にて団体訓練を施し、車の運転を断念することが自分のため社会のためになることのはつきりした自覚を持たせるべく、少年法第二四条第一項第三号、少年審判規則第三七条第一項、少年院法第二条第三項により、主文のとおり決定する。
(裁判官 早川律三郎)